技能実習と特定技能

外国人技能実習制度

外国人技能実習制度

開発途上国の若者が日本の企業で働き、母国では学べない技能を習得するための制度で帰国後、学んだ技術を活かし母国の経済発展に活かしてもらうことを目的としています。

そのため、技能実習生を人手不足を補うための労働力として受け入れることは法律違反に当たります。

また、技能実習生を受け入れる企業では、技能実習を行う環境の整備に努め、国や地方公共団体の施策に協力することとされています。

技能実習生の受け入れ枠

外国人技能実習生は学習程度により、1号~3号に振り分けられます。
企業様も「実習実施者」と「優秀実習実施者」に分けられます。実習生と企業様の程度により最大受け入れ人数などは変動していきます。

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受け入れ先(企業様)の
常勤職員数
実習実施者が
受け入れできる実習生の数
優秀実習実施者が
受け入れできる実習生の数
301人以上 常勤職員の総数の1/20 常勤職員の総数の1/10
201人以上300以下 15人 30人
101人以上200人以下 10人 20人
51人以上100以下 6人 12人
41人以上50以下 5人 10人
31人以上40以下 4人 8人
30以下 3人 6人

人数枠の考え方

常勤職員数が30人以下の「実習実施者」の企業様の場合

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1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
1期生 1号3人 2号3人 2号3人 帰国 帰国
2期生 1号3人 2号3人 2号3人 帰国
3期生 1号3人 2号3人 2号3人
4期生 1号3人 2号3人
5期生 1号3人
合計 3人 6人 9人 9人 9人

常勤職員数が30人以下の「優秀実習実施者」の企業様の場合

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1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
1期生 1号6人 2号6人 2号6人 3号6人 3号6人
2期生 1号6人 2号6人 2号6人 2号6人
3期生 1号6人 2号6人 2号6人
4期生 1号6人 2号6人
5期生 1号6人
合計 6人 12人 18人 24人 30人

特定技能

特定技能

現在の日本は深刻な働き手不足にあり、労働力を日本人だけでカバーすることが難しくなりつつあります。

ですが、過去の日本の法律では「技術・人文知識・国際業務・高度専門」といった専門的な知識や実務経験、技術などを持っている外国人しか働くことができませんでした。

それを2019年4月、特に人手不足が深刻な14の業種で、外国人の就労を認めることとなりました。
そのため、特定技能は技能実習とは異なり、人材不足を補うための労働力として働いてもらうことが可能なのです。

特定技能生の振り分け

特定技能生にも1号、2号の振り分けあります。

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特定技能1号 特定技能2号
在留期間 1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新
通算で5年まで

3年、1年、6ヶ月ごとの更新
期間に定めなし

技能水準 受け入れ分野で相当程度の知識や経験がある
(所轄官庁が定める試験により判断)
受け入れ分野で熟練した技能がある
(所轄官庁が定める試験により判断)
業種 指定された14業種 指定された2業種
家族帯同 不可