技能実習と特定技能
外国人技能実習制度

開発途上国の若者が日本の企業で働き、母国では学べない技能を習得するための制度で帰国後、学んだ技術を活かし母国の経済発展に活かしてもらうことを目的としています。
そのため、技能実習生を人手不足を補うための労働力として受け入れることは法律違反に当たります。
また、技能実習生を受け入れる企業では、技能実習を行う環境の整備に努め、国や地方公共団体の施策に協力することとされています。
技能実習生の受け入れ枠
外国人技能実習生は学習程度により、1号~3号に振り分けられます。
企業様も「実習実施者」と「優秀実習実施者」に分けられます。実習生と企業様の程度により最大受け入れ人数などは変動していきます。
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受け入れ先(企業様)の 常勤職員数 |
実習実施者が 受け入れできる実習生の数 |
優秀実習実施者が 受け入れできる実習生の数 |
---|---|---|
301人以上 | 常勤職員の総数の1/20 | 常勤職員の総数の1/10 |
201人以上300以下 | 15人 | 30人 |
101人以上200人以下 | 10人 | 20人 |
51人以上100以下 | 6人 | 12人 |
41人以上50以下 | 5人 | 10人 |
31人以上40以下 | 4人 | 8人 |
30以下 | 3人 | 6人 |
人数枠の考え方
常勤職員数が30人以下の「実習実施者」の企業様の場合
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1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
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1期生 | 1号3人 | 2号3人 | 2号3人 | 帰国 | 帰国 |
2期生 | 1号3人 | 2号3人 | 2号3人 | 帰国 | |
3期生 | 1号3人 | 2号3人 | 2号3人 | ||
4期生 | 1号3人 | 2号3人 | |||
5期生 | 1号3人 | ||||
合計 | 3人 | 6人 | 9人 | 9人 | 9人 |
常勤職員数が30人以下の「優秀実習実施者」の企業様の場合
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1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
---|---|---|---|---|---|
1期生 | 1号6人 | 2号6人 | 2号6人 | 3号6人 | 3号6人 |
2期生 | 1号6人 | 2号6人 | 2号6人 | 2号6人 | |
3期生 | 1号6人 | 2号6人 | 2号6人 | ||
4期生 | 1号6人 | 2号6人 | |||
5期生 | 1号6人 | ||||
合計 | 6人 | 12人 | 18人 | 24人 | 30人 |
特定技能

現在の日本は深刻な働き手不足にあり、労働力を日本人だけでカバーすることが難しくなりつつあります。
ですが、過去の日本の法律では「技術・人文知識・国際業務・高度専門」といった専門的な知識や実務経験、技術などを持っている外国人しか働くことができませんでした。
それを2019年4月、特に人手不足が深刻な14の業種で、外国人の就労を認めることとなりました。
そのため、特定技能は技能実習とは異なり、人材不足を補うための労働力として働いてもらうことが可能なのです。
特定技能生の振り分け
特定技能生にも1号、2号の振り分けあります。
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特定技能1号 | 特定技能2号 | |
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在留期間 |
1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新 通算で5年まで |
3年、1年、6ヶ月ごとの更新 期間に定めなし |
技能水準 |
受け入れ分野で相当程度の知識や経験がある (所轄官庁が定める試験により判断) |
受け入れ分野で熟練した技能がある (所轄官庁が定める試験により判断) |
業種 | 指定された14業種 | 指定された2業種 |
家族帯同 | 不可 | 可 |